仲介の形態

不動産の売却・購入・交換を不動産業者に依頼する場合に、お客様と不動産業者との間で結ぶ契約のことで、仲介業務の内容や仲介手数料を明確にするための大切な書類です。媒介契約には、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の 3 種類があり、いずれも基本的な契約内容は同じですが、それぞれ特徴があります。どの種類の媒介契約を選択するかは、お客様ご自身で選ぶことができます。
お客様のご意向をしっかり不動産業者に伝え、それにきちんと応えてくれる不動産業者をお選びになることが後悔のないお取引につながると思います。

当社では、物件売却を専任媒介・専属専任媒介でご依頼いただくと「シロアリあんしん仲介保証」を無料でご利用いただけるサービスをご提供しております。ぜひご検討ください。

「媒介契約」とは

媒介契約の種類と特徴は以下の通りです。
契約の種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数業者へ重ねて仲介依頼 × ×
自分で見つけた購入希望者との直接契約 ×
指定流通機構 (※) への登録義務 5 営業日以内 7 営業日以内 登録義務なし
業務報告義務 1 週間に 1 回以上 2 週間に 1 回以上 報告義務なし
有効期間 3 ヶ月以内 3 ヶ月以内 制限なし
※指定流通機構は、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構で、通称「レインズ」と呼ばれています。不動産業者が物件売却の依頼を受けたときに物件情報を登録します。指定流通機構は、登録された情報を他のすべての不動産業者に提供することで、最適な買主を探すことができるよう、不動産流通の円滑化を促進しています。

専属専任媒介契約

依頼者が 1 社の不動産業者に、目的物件の売買または交換の媒介 (仲介)、または代理を依頼するものです。
依頼者は、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。
また、自分が見つけてきた相手と直接契約を締結することはできません。
専属専任で業務を依頼された不動産業者は当該不動産を独占して販売できますし、依頼者に 1 週間に 1 回以上の業務処理状況の報告義務があるため積極的に販売活動を行います。
契約の有効期間は 3 ヶ月です。不動産業者は媒介契約後、5 営業日以内に「不動産指定流通機構」へ物件情報を登録する義務があります。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同様、依頼者が 1 社の不動産業者に、目的物件の売買または交換の媒介 (仲介)、または代理を依頼するものです。
依頼者は、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。
ただし依頼者は、自分が見つけてきた相手と契約を締結することができます。
専属専任媒介契約よりも少し拘束が柔らかい契約で、他の不動産業者に重複して依頼することはできませんが、自分の知り合いなどでその物件を購入したいという人が現れた場合は直接契約することができます。
専任で業務を依頼された不動産業者は独占して当該不動産を販売できますし、依頼者に 2 週間に 1 回以上の業務処理状況の報告義務があるため積極的に販売活動を行います。
契約の有効期間は 3 ヶ月です。不動産業者は媒介契約後、7 営業日以内に「不動産指定流通機構」へ物件情報を登録する義務があります。

一般媒介契約

依頼者が同時に複数の不動産業者に、目的物件の売買または交換の媒介 (仲介)、または代理を重ねて依頼することができます。
また依頼者は、自分が見つけてきた相手と契約を締結することができます。
なお、依頼する他の不動産業者名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
不動産業者が「不動産指定流通機構」へ物件情報を登録する義務は無く、業務処理状況の報告義務もありません。
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