住宅ローンの返済でお困りの方へ
給与の減額、経営不振、離婚など様々な理由で住宅ローンの返済が困難になられた方、既に滞納している方、まずはお気軽にご相談ください。
競売で強制的に売却される前に、任意売却を検討されませんか ?
任意売却とは
債権者 (金融機関) の合意を得ることで、ローン残高を下回っても不動産を売却できる不動産取引です。所有者の意思と関係なく裁判所による手続で進む競売とは違い、通常の不動産取引として売買するため、買主および債権者との協議によりある程度引き渡し時期の調整ができたり、債権者との交渉によっては引っ越し費用の手出しが不要になるといったメリットがあります。また、市場価格に近い価格で売却することにより残債務 (ローン残高) を少なくすることが見込めます。
競売との違い
比較項目 | 任意売却の場合 | 競売の場合 |
売却価格 |
市場価格に近い金額が見込める |
市場価格の 7 割前後での落札が多い |
引越し費用 |
債権者との交渉次第で捻出できる |
裁判所から明渡命令が出せるため、立退料が支払われるケースは少ない |
引越し日 |
買主、債権者と事前に相談のうえ決定できる |
落札者から早期退去を求められ、応じないと裁判所からの強制執行もある |
所有者の意思 |
債権者の合意を得ることで自らの意志で売却活動が可能 |
所有者の意思は全く考慮されず債権者が裁判所を通じて強制的に不動産を売却する |
残債 |
・競売よりも高く売却できる見込みがあるため残債が少なくなる可能性が高い ・返済義務は残るが無理の無い範囲での分割返済の相談が可能 |
・任意売却よりも多く残る可能性が高い ・返済義務は残る |
プライバシー |
通常の不動産取引として扱うので近所や会社に売却理由を知られなくてすむ |
インターネットや新聞で競売物件情報として掲載される |
任意売却にかかる費用
基本的には任意売却でお客様の手出しが必要な費用はありません。正確には、必要な費用は不動産を売却した代金の中から支払われます (注 : 売買の際に必要な印鑑証明書の取得費用や収入印紙代金の負担は必要です)。
ただし、あくまでもローン残高が超過した状態での売却のため引っ越し代などは必ず支払われるものではなく、債権者との交渉が必要です。
※仲介手数料
宅建業法に規定されている仲介手数料のみを成功報酬として頂き、任意売却の相談費用などは無料です。着手金、コンサルタント料等といった、仲介手数料以外の報酬を請求することはございませんので安心してお問い合わせください。
ご相談の流れ
任意売却の大まかな流れです。融資を受けている金融機関やご相談いただいた時点の状況によっても異なりますので、あくまでも一例としてお考えください。
- ご相談 (お電話・メール)
- 面談 (当社はまたはご自宅にて面談)
- 物件の査定・スケジュールのご提案
- 債権者との話し合い
- 販売活動開始~購入者決定
- 債権者の同意
- 売買契約締結
- 不動産の引渡および代金決済
お問い合わせフォーム
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