専任媒介契約

専属専任媒介契約と同様、依頼者が 1 社の不動産業者に、目的物件の売買または交換の媒介 (仲介)、または代理を依頼するものです。
依頼者は、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。
ただし依頼者は、自分が見つけてきた相手と契約を締結することができます。
専属専任媒介契約よりも少し拘束が柔らかい契約で、他の不動産業者に重複して依頼することはできませんが、自分の知り合いなどでその物件を購入したいという人が現れた場合は直接契約することができます。
専任で業務を依頼された不動産業者は独占して当該不動産を販売できますし、依頼者に 2 週間に 1 回以上の業務処理状況の報告義務があるため積極的に販売活動を行います。
契約の有効期間は 3 ヶ月です。不動産業者は媒介契約後、7 営業日以内に「不動産指定流通機構」へ物件情報を登録する義務があります。
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