一般媒介契約

依頼者が同時に複数の不動産業者に、目的物件の売買または交換の媒介 (仲介)、または代理を重ねて依頼することができます。
また依頼者は、自分が見つけてきた相手と契約を締結することができます。
なお、依頼する他の不動産業者名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
不動産業者が「不動産指定流通機構」へ物件情報を登録する義務は無く、業務処理状況の報告義務もありません。
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