仲介手数料

仲介手数料はいくらぐらい ?
不動産会社に支払う仲介手数料 (報酬額) は意外と知られていません。仲介手数料は宅地建物取引業法により上限額があり、売買契約が成立して初めて発生します (一般的に「成功報酬」といわれています)。
仲介手数料の上限額は取引額により異なりますので、下記を参考に算出してみてください。

1. 売買 (交換) の仲介 (媒介) に関する報酬の額

【原則】
不動産会社が、依頼者の一方(売主もしくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)は、「物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額」以内。
依頼者の一方から受領できる報酬額
取引額 報酬額 (税抜)
200 万円以下の金額 5%
200 万円を超え 400 万円以下の金額 4%
400 万円を超える金額 3%
※仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。

(仲介手数料の計算例)
売買価格が 1,000 万円の物件の仲介手数料の計算
200 万円までの部分    200 万円 × 5%= 10 万円 … a
200 万円超 400 万円までの部分   200 万円 × 4%= 8 万円 … b
400 万円超 1,000 万円までの部分 600 万円 × 3%= 18 万円 … c
a+b+c= 36 万円
※この額に消費税を上乗せした金額が仲介手数料の上限となります。

なお、売買価格が 400 万円を超える物件については以下の式で仲介手数料の上限額を速算することができます。
売買価格 ×3% +消費税 = 仲介手数料

2024年 7 月 1 日以降、仲介手数料の「特例」が設けられました。

【特例】 (低廉な空家などの媒介の特例)
不動産会社は、依頼者の一方(売主もしくは買主) から受領できる仲介手数料(税込)について、「低廉な空家等 」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて 受領できる。ただし、その上限額(税込)は「30万円 ×1.1 倍の金額 」以内。

「低廉な空家等」の考え方については、以下の通りです。
・価格 800 万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない


(出典:国土交通省 <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ   )

2. 売買 (交換) の代理に関する報酬の額

上記 1 で算出した金額の 2 倍以内です。ただし、相手方から報酬を受け取る場合は、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が、「売買 (交換) の媒介」で算出した金額の 2 倍以内となります。
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