2. 売買 (交換) の代理に関する報酬の額

上記 1 で算出した金額の 2 倍以内です。ただし、相手方から報酬を受け取る場合は、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が、「売買 (交換) の媒介」で算出した金額の 2 倍以内となります。
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