不動産競売とは

債権者が、借入金の弁済をすることができなくなった人 (債務者) の所有する不動産等を差し押さえて、これを競売にかけて売却し、その代金を債務の弁済にあてるもので、裁判所で手続きを行います。
市場よりも安くマイホームや投資物件を手に入れることができるチャンスとして、一般消費者の競売参加が当たり前になってきました。
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