家族信託とは?
信託とは、簡単に言うと、自分の大切な財産を、信頼できる人や法人に託して、一定の目的に従って、管理・運用・処分してもらうことです。
民事信託は、信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(これらを「商事信託」といいます。)とは全く違うもので、家族間や個人間で構成します。
いままで遺言書や成年後見制度では対応が出来なかった、自由な遺産承継・財産管理ができる手法です。
■所有権で資産を管理するリスク
所有者は、その資産を売買・賃貸・贈与・担保提供するための契約行為の権限と、その資産を処分したことにより得る収益や換価価値を受領する2つの権限をもっています。
このうち、所有者が契約行為の権限をもった状態で認知症など意思表示が出来ない状態になると、契約行為の権限が機能停止に陥り、「資産凍結」状態になります。
ご存知でしょうか?
認知症を発症すると次のことが出来なくなる場合があります。
・預貯金の引き出しや預け入れ
・売買契約、賃貸借契約など各種契約の締結
・金融機関からの借入、返済
・会社の意思決定(株主総会・役員の業務執行)
など
■資産凍結を回避するには
意思能力喪失時に資産が凍結してしまうことを回避するためには、信託で資産の『所有権』を『管理処分する権利』と『財産から利益を得る権利』に分解します。
この『管理処分する権利』を第三者に渡せば、認知症などによる資産凍結が避けられます。
▼信託の仕組み
▼信託の流れ
どのような場合に利用できる?
- 親が(または自分が)認知症になった場合も、資産運用の心配を無くしておきたい
- 自分が介護施設へ入所予定で空き家になるため、自宅の管理・売却を子どもに任せたい
- 所有財産の中で、不動産の割合が高い
- 相続について、前もって親族間で話すきっかけが欲しい
- 子どもがいないので、今後の資産管理や相続について考えておきたい
- 親の介護(または自分の介護)に報いる相続の形をつくっておきたい
- 生前贈与を有効に活用したい、認知症となってしまった後も贈与を続けたい
- 将来の財産を引き継ぐ順番を決めておきたい
- 事業承継が不安
- 残されるペットが心配
など、意外と思い当たる項目があると思います。
既存の相続対策と家族信託の比較
家族信託は、ご本人が元気な時から始まり、意思表示が出来ない状態になった後のことや、お亡くなりになった後のことも自由に設定できます。
<相続対策の効力発行時期の比較>
もう少し詳しく見てみると、成年後見制度と家族信託の違いは次のとおりです。
<成年後見制度と家族信託の比較>
このように、家族信託では既存の制度では実現できなかった、生前での自由な財産管理が可能になります。
弊社では「家族信託」を活用した財産管理のコンサルティングを行い、家族にとって安心できる財産管理・遺産承継のお手伝いをしています。
どこに相談していいか分からない、何から手を付ければいいかわからない、というお悩みを一つずつ整理し、解決するサポートをいたします。
まずは行動に移されることが一番です。
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